事業復活支援金 事前確認新型コロナウイルスの影響で2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)が受給対象となります。 事業復活支援金の事前確認について、現在顧問先様および顧問先様よりのご紹介のお客様を中心にお受けしております。 顧問先様におかれましては、事前確認をご希望の際は当事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。 *顧問先様以外の受付は終了いたしました。みなさまありがとうございました。 |
【八尾市】八尾市雇用促進・定着支援金市民の雇用機会の拡大と定着促進及び地元での雇用促進を図るため、八尾市内の事業所が、八尾市民を新たに雇用した場合、八尾市雇用促進・定着支援金として雇入日から3ヵ月間の合計賃金の1/2を支給 支給額 上限・正規雇用労働者 40万円・非正規雇用労働者 20万円 但し、3カ月分の賃金の支給までに、申請期限(令和4年2月28日)が到来する場合は、それまでに支給された賃金の合計の2分の1を支給 条件・期限 支給要件:八尾市内に事業所があり、八尾市民を「八尾市無料職業紹介所」「ハローワーク」の紹介を通じて雇い入れること 令和3年4月1日〜12月31日までの間に雇い入れること 等 申請期限:令和4年2月28日まで 八尾市魅力創造部労働支援課へ郵送(消印有効)又は持参 詳細は八尾市のHPをご確認ください |
【八尾市】意欲ある事業者経営・技術支援補助金八尾市では、市内の中小企業者を対象に、予算の範囲内において、新製品・技術開発、新分野への進出、経営改善・技術の向上にかかる費用や、簡易版KES認証取得など環境への配慮にかかる費用の上限1/2を補助します。補助事業の内容については、下記区分で実施しています。 【区分1】製品開発・品質向上、販路開拓、高付加価値、人材育成、国際標準化規格環境貢献、 非接触型ビジネスモデル構築支援、BCP策定 ●申請期限:令和3年6月1日から令和4年1月31日まで ●補助金額:上限10万円〜20万円(補助メニューにより異なります。) ● 補 助 率:補助対象経費の1/2 |
相続税・贈与税について掛上税理士事務所では、これまで40年あまり相続・贈与の申告・ご相談に携わってきました。 9.10月は当事務所の相続・贈与ご相談月間です。 ご相談は随時無料で行っておりますので、税理士事務所が初めてな方もお気軽にお問合せいただけましたら幸いです。 今のご不安・心配のお気持ちを少しでもやわらげるお手伝いができましたら当事務所もうれしく思います! |
一時支援金について掛上税理士事務所では、登録確認機関として支援金の確認を行っております。 みなさまの確認依頼をお受けしたいと思っておりますが、緊急事態宣言の状況を見て確認作業の受付を進めております。お時間をいただく場合や、初めてのお客様におかれましてはご依頼をお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。 当方とお付き合いのある顧問先様におかれましては、電話やオンラインでの確認をさせていただきます。 お気軽にお問合せください。 なお、確認については有償とさせていただいておりますのでお問合せください。 |
個人事業主が受け取る給付金の課税について現在個人に対してコロナウイルスに関連するいくつかの給付金が支給されていますが、給付金を受け取った場合の課税関係については以下の通りです。 非課税 例)・新型コロナウイルス感染症対応休業支援支援金・給付金 ・特別定額給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 .... 課税 例)・持続化給付金 ・家賃支援給付金 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金・支援金 ... これ以外の給付金については支給元である国や地方公共団体の窓口に非課税規定の有無を確認してください。 |
コロナウイルス 納税猶予制度国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。 現行法には、@換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)とA納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、B納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。 (注) 納税の方法は、猶予の種類により、@1年間据え置かれる場合、A猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。 特例猶予の要件と効果 令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、 @ 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、 A 国税を一時に納付することが困難な場合、 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。 |
家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。 給付の対象法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。 給付額申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。 申請の期間ただいま申請を受け付けています。 上記は、7月14日時点の予定期間となります。 法人の給付金額 @ 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合賃料の2/3を6倍した金額を給付します。 A 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。ただし、給付額は最大で600万円となります。 個人の給付金額@ 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合賃料の2/3を6倍した金額を給付します。 A 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。ただし、給付額は最大で300万円となります。 |