掛上税理士事務所

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 平成29年度確定申告特集E 〜医療費控除について〜

   平成29年分の確定申告から、医療費控除につきましては、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
   明細書を添付した場合は、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
   税務署から求められた場合は、提示または提出しなければいけませんので、必ず保管してください。

   ※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

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 平成29年度確定申告特集D 〜寄附金控除について〜

   これまでも、ふるさと納税についてピックアップしましたが、ふるさと納税は「寄附金控除」にあたります。
   ふるさと納税が制度としてできるまでは、寄附金控除といえば、日本赤十字社やNPO法人等への寄附というイメージでした。

   特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人等などに対するものを支出した場合には、それぞれ政党等 寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除と寄附金控除のいずれか有利なほうを選ぶことが できます。

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 平成29年度確定申告特集C 〜ふるさと納税をされた方〜

  ふるさと納税をされた方で寄附金控除を受ける場合、確定申告をすれば控除を受けることができます。
   
  確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度
 〔ふるさと納税ワンストップ特例制度〕があります。この特例を受けるためにはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

  5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合等は、確定申告を行う必要があります。
 また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払
 う個人住民税の減額という形で控除が行われます。

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 平成29年度確定申告特集B 〜確定申告すれば税金が戻る方〜

  源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合、還付申告をすることで税金が還付されます。

  例えば勤務先で年末調整をされた場合でも、下記の場合還付申告をされることをお勧めします。

     雑損控除・医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などの控除を受ける場合
     
       

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 平成29年度確定申告特集A 〜年金所得者に係る確定申告不要制度について〜
 

  公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
  この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。

   1、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金

   2、過去の勤務により会社などから支払われる年金

   3、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

  公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金 額が源泉徴収されます。

 (注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。


  公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る
 雑所得以外の所得金額が20万円以下である時は、所得税および復興特別所得税の確定申告は不要です。
  ただし、この制度により確定申告の必要がない場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要が あります。
  例えば所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や地震保険料控除などを受ける場合などです。

 

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 平成29年度確定申告特集@
 
  今年も確定申告の季節になりました。
  平成29年度の所得税確定申告書の申告期限は、平成30年2月16日〜3月15日です。
  この期間内に、29年の1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。

POINT 

   当事務所でも平成29年度の確定申告の受付を開始しました!
   確定申告専用ページを設けましたので、ぜひご覧ください! 

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