掛上税理士事務所

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 消費税の軽減税率について

  令和元年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に
 消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
  消費税の軽減税率ページを設けましたのでご参考ください!
    

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 相続前にしたいこと・すべきこと

  2019年のお盆休みは長期の連休になった方も多いのではないでしょうか?
  お盆休みというと遠方に住んでいる親族も集まる良い機会となるご家庭も多いかもしれません。
  相続税法の改正情報などはニュースや新聞等でそれぞれ耳にしているけれど、相続の話をしたくないというお気持ちはあるかもしれませ ん。ただ、親族が集まることがあまりない方にとっては、そんな話ができる貴重な場ともいえるのではないでしょうか。

  子や孫が帰ってくるこの機会に一度、場を設けて話してみませんか?
   

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 消費税の軽減税率について

  平成31年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に
 消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
  事業者の方にはそれまでに準備が必要となります。 
  事業者の方及び経理ご担当者の方へは、それぞれ消費税経理処理方法をご案内する予定です。
   

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 大阪府最低賃金 936円へ

  大阪府最低賃金が 時間額 936円 となります。
  適用は平成30年10月1日から適用されることになります。
  最低賃金は、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
 
POINT  

   最低賃金は年齢は関係ありません。
   使用者の方も、労働者の方も、賃金が最低賃金以上になっているか確認してみてください。
 

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 資料せんについて
  
   8月中旬をめどに税務署では、適正・公平な課税の実現のため法人や個人事業者の方に、「売上・仕入・費用・リベート等」に関する資  料(「一般取引資料  せん」といいます。)の提出をお願いしています。
   資料せんの様式ダウンロードはコチラ

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 青色事業専従者給与のポイントA

   青色専従者給与について、
    1、2、 勤続年数・従事日数・従事時間・労務の内容といった専従者の従事の実態がまず判断要素となります。また、従事する業務   に資格がある場合には事業専従者がその資格を有するかどうかも判断要素の一つになります。

    例えば・・・事業がクリニックの経営で、専従者として勤務している配偶者に給与を払う場合の専従者給与の金額
          
        勤続年数と照らし合わせる               ⇒勤続年数が2年なのか10年かそれとも20年か
        1週間または1か月のうち従事する日数は何日か  ⇒週5日出勤しているのか月5日程度なのか
        一日のうち何時間勤務しているか           ⇒ 1日の内、その仕事に従事している時間が3時間なのか7時間なのか
        配偶者はそこでどんな仕事をしているか        ⇒ クリニックの受付や電話対応をしているのか、経理をしているのか、
                                         医師の補助をしているのか  

        さらにその配偶者(専従者)が看護師、薬剤師、医療事務の資格を有している なども判断基準になるでしょう。   
     
        上記はあくまでも一例です。クリニックの診療時間中は従事していなくても、帳簿づけやスタッフの給与計算、銀行での支払い       関係、レセプト業務・・・等 事業者の方の仕事の種類により、その内容も様々です。

       これから専従者に給与を支給する予定の事業主さんは、上記の判断要素を踏まえてみてください。
       また、すでに届け出を提出されている方でも、提出してから何十年も経っている場合も多々ありますので、この機会に見直してみ      てもいいかもしれません。
         

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 青色事業専従者給与のポイント@

   事業主の方から多い質問の中で、青色事業専従者給与の適正な金額についてのご質問があります。
   青色事業専従者給与の給与額は労務の対価として相当であると認められる金額でなければなりません。
   そしてその金額は所轄税務署長に届け出た金額の範囲内であることが求められています。

   労務の対価として相当であるという判断のポイントは、下記の通りです(所法57@、所令164)
     1、その労務に従事した期間
     2、労務の性質やその提供の程度
     3、その事業の種類や規模
     4、その事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況
     5、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払いを受ける給与の状況
     6、その事業の収益の状況
      

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 給与計算の際の市民税の徴収について

   給与支払者(特別徴収義務者)に対し、市役所より、毎年5月31日までに「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・   変更通知書」が送付されます。給与支払者(特別徴収義務者)は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知  書」に基づき、月々の給与の支払いの際に、従業員(納税義務者)の個人市・府民税を差し引いて、市役所に納入します。
   「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が同封されていますが、各従業員(納税義務者)に配付するようにしてください。

   

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