平成27年分の年末調整について 今年も年末調整の季節となりました。 税務署より年末調整の資料が届いていることを確認してください。 年末調整は、毎月の給与支給の際に徴収された税額と、その年の給与総額について納めなければならない年税額 とを比べて、その過不足を精算する手続きです。 従業員さんにとって大切な手続きとなりますので、年末調整は適切に行いましょう。 ![]() ○納期の特例の承認を受けていない場合の納期限・・・給与等を支払った月の翌月10日 ○納期の特例の承認を受けている場合の納期限 ・・・1〜6月までの分→ 7月10日 7〜12月までの分→翌年の1月20日 納期の特例の承認を受けている場合とそうでない場合では、納付書が違います。 自社の該当する納付書で、期限内に納付するようにしましょう。 |
掛上税理士事務所での「特定個人情報基本方針」・「特定個人情報取扱規程」について 平成27年10月より個人番号・法人番号が通知され、次いで平成28年1月より社会保障・税・災害対策の分野において 順次利用が開始されます。 番号制度では個人番号をその内容に含む個人情報(「特定個人情報」といいます)の利用範囲が限定されているとともに 個人情報を取り扱うすべての事業者に対して安全管理措置を義務付けるなど、厳格な保護措置を定めています。 掛上税理士事務所では、お客様の大切な特定個人情報を取り扱うにあたり所内での安全管理措置を徹底しております。 「特定個人情報基本方針」および「特定個人情報取扱規程」を策定し、所内にて掲示しております。 ![]() 最低賃金は年齢は関係ありません。 使用者の方も、労働者の方も、賃金が最低賃金以上になっているか確認してみてください。 |
平成27年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料について 平成27年9月分(=10月に納付する分)から厚生年金保険の保険料率が変わります。 厚生年金保険料率 現行 17.474% → 変更後 17.828% <一般> 現行 17.688% → 変更後 17.936% <船員・坑内員> ![]() 保険料は事業主と被保険者で半分ずつ負担します。 給与計算の際は、変更後の料率表で保険料をチェックしてください。 なお専用ソフトをご利用の際には、最新バージョンに更新するのを忘れないようにしてください。 |
大阪府最低賃金 858円へ 平成27年度の地域別最低賃金時間額の答申状況が8月24日に公表されました。 大阪府最低賃金額 時間額 858円 となります。 予定通りいけば、平成27年10月1日から適用されることになります。 最低賃金は、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ![]() 最低賃金は年齢は関係ありません。 使用者の方も、労働者の方も、賃金が最低賃金以上になっているか確認してみてください。 |
個人所得税の予定納税 個人事業者の所得税の予定納税第1期の法定納期限は7月31日です。 納付書で納付の方は、期限内に最寄りの金融機関等で忘れずに納付してください。 自動振替の方は、口座残高のご確認をお忘れなく! ![]() 予定納税をする必要があるのかないのかは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額をもとに計算 した金額(=予定納税基準額)が15万円以上であるかどうかで決まります。 予定納税が必要な場合、勝手に自分の銀行口座から税金が引き落とされるわけではありません。 かならず、税務署より予定納税の通知が来ますので、通知が来ていないか確認してみてください。 「今まで予定納税なんてしたことがなかったのに…」という方も、今年はあるかも知れません。 |
労働保険申告書 労働保険の申告書がお手元に届いていませんか? 申告書の提出・納付期限は6月1日〜7月10日までです。 平成27年度より労災保険率等が変更になりましたので、申告書に同封されている保険率表をご確認ください。 |
マイナンバー制度について 平成27年10月より、全国民に個人番号が通知されます。 具体的には【通知カード】が1人1人の手許に届くことになります。 さらに、平成28年1月からは申請により、個人番号カードが交付されます。 個人番号カードには・・ 表面:氏名・住所・生年月日・性別の4つの情報+顔写真 裏面:個人番号 が付されることになります。 |
平成27年4月分からの健保・介保について 大阪支部の平成27年4月分(=5月に納付する分)から健康保険料率および介護保険料率が変わります。 健康保険料 現行 10.06% → 変更後 10.04% 介護保険料 現行 1.72% → 変更後 1.58% ![]() ご自身で計算される際には、変更後の料率表で保険料をチェックしてください。 なお専用ソフトをご利用の際には、最新バージョンに更新するのを忘れないようにしてください。 ちなみに、保険料額は各人の給与の等級にしたがって計算されます。 等級については、送られてくる決定通知書をご確認ください。 |
平成27年1月からの源泉所得税について 平成27年度より源泉所得税の税額表が変わりました。 新しい税額表は、平成26年の税務署より送付された年末調整資料又は国税庁のホームページを確認してみてください。 |
大阪府最低賃金 819円から838円へ 平成26年10月5日より大阪府の最低賃金が838円になります。 最低賃金は、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があります。 ![]() 最低賃金は年齢は関係ありません。 使用者の方も、労働者の方も、賃金が最低賃金以上になっているか確認してみてください。 |
平成26年分の路線価および評価倍率を記載した路線価図等が7月1日に公開されました。 国税庁ホームページには、平成20年分から26年分までの路線価図等が掲載されています(www.rosenka.nta.go.jp) ![]() ○相続税や贈与税において、土地等の価額については、『時価』により評価することとされています。 そこで評価の基準となるのが、路線価等です。 「自分に何かあったとき、税金はいくらかかるのか」「財産贈与したいが、どうすればいいのか…」など、“相続”や“贈与”については 個人個人によって事情が様々なことから、不安はつきものです。 また、内容が内容なだけに相談しづらい…という方もいらっしゃいます。 そんなときは、お気軽に当事務所へご相談ください。 じっくりとお話をおうかがいし、ご質問にお答えしながら、税金面だけでなくあらゆる角度から相続税・贈与のシミュレーション をさせていただきます。 相続税・贈与のシミュレーション・・・あらゆる場合を想定した書類又は仮申告書を作成し、じっくりとご説明させていただきます。 |
受付期間 : 平成26年7月 1日(火)〜平成26年8月11日(月) 【当日消印有効】 ![]() ○対象になる経費→ 原材料費、機械装置費、試作品・新サービス開発にかかる経費(人件費含む)など。 ○補助上限額 成長分野型:1,500万円 一般型:1,000万円 小規模事業者型:700万円 ○補助率 3分の2 |
みなし仕入率の見直しについて平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、原則として消費税のみなし仕入率が変更になります。 ○これまで第4種事業だった金融業・保険業が、第5種事業へ変更 ○これまで第5種事業だった不動産業は新たに設けられた第6種事業へ変更 になります。 具体的には 金融業・保険料のみなし仕入率 60%→50% 不動産業のみなし仕入率 50%→40% 原則として、この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。 (経過措置についての詳しい情報は国税庁HPへ。) ![]() 消費税の簡易課税制度を適用している方、もしくは適用を考えておられる方は、今一度 自社の事業がどこに分類 されるかを確認してみてください。 消費税については、事業者が一般課税か簡易課税かを選択することになりますので、これまで簡易課税を選択され ていた方、もしくは一般課税で申告されていた方も、この機会に見直してみるのもいいかもしれません。 ※簡易課税制度を選択するには、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下である場合に限ります。 届出書の事前提出も必要ですので、お忘れなく! |
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消費税率改定にともなう、経理処理の注意点について平成元年4月1日より税率3%で実施された消費税率は、平成9年4月1日に5%、そして平成26年4月1日より8%になりました。 とはいうものの、 4月以後の仕訳=消費税率8% とは限りません! 4月以後の仕訳でも、締日や各種経費の引き落とし日等の都合上、5%、8%が混在します。 特に、税率の改定月には、両方の税率が混在しているはずです。 少し手間かもしれませんが、消費税の適正な把握・申告のため、請求書や領収書などをチェックして、毎月の経理処理の際区分し ておきましょう! |
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消費税申告書の様式変更消費税率の改定にともない、長年変更のなかった消費税の申告書についても、様式が変更になりました。 平成26年4月1日以後に終了する事業年度について消費税の申告を行う際には、申告書の右部に『平成26年4月1日以後終了 課税期間分』の記載のある申告書をご使用ください! |
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印紙税 改正平成26年4月1日以降に作成する「金銭又は有価証券の受取書」については記載した受取金額が5万円未満のものについては、非 課税つまり収入印紙を貼る必要がなくなります! 「 金銭又は有価証券の受取書」とは我々が日頃よく目にする領収証や受取書、レシートなどです。 収入印紙を貼る際は、一度確認してみてください。 |
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