掛上税理士事務所

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 平成29年度 所得税及び消費税の確定申告に向けて

  平成29年も残すところあと2か月になりました。
  来年度の確定申告に向けて、当事務所でも個人事業主のお客様のお問合せが増えてきています。
  今年開業したが帳簿を全く付けていない、付け方がわからない、今年から青色申告で申告をしたい・・・など様々なご相談をいただいてお ります。
  なかでも、「青色申告の65万円控除を受けたくて、会計ソフトで入力しているが内容が合っているか不安」 というご相談が年々増えてい ます。
  確定申告の提出期限前に慌てることのないよう、年内に申告準備を進めていきましょう。
  
  ご相談もお待ちしております。
 
 

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 税制改正についてB 〜配偶者控除について〜

 所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円→150万円に引き上げられます。
 これは以前より議論が進められていた課題ではありますが、働きたい人が就業調整を意識せずに働く仕事の仕組みを構築する観点から
平成30年分より適用されます。

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 税制改正についてA 〜財産評価について〜

 国税庁は財産評価基本通達の一部改正についてを公表しました。
 この中では、平成29年度税制改正に盛り込まれた、取引相場のない株式の評価における「類似業種比準方式」の見直しの
内容が明らかにされました。

 〇類似業種の株価に、課税時期以前2年間の平均株価を追加
 〇類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額につき、会計ベースの金額に変更、連結決算を反映
 〇配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重を「1:3:1」から「1:1:1」へ変更
 
 上記は主なポイントになりますが、平成29年1月1日以後に相続、遺贈、贈与により取得した財産評価に適用されます

POINT
 利益水準の高い会社の株価は改正前と比較して下がる可能性が、利益水準が低く純資産が大きい会社では株価が上がる可能性
があります。

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 税制改正について@ 〜設備投資促進税制の拡充〜

 「中小企業経営強化税制」として改組され、中小企業投資促進税制の上乗せ措置ではなく、独立した制度となりました

  適用対象…青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの
  適用要件…平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソ フトウエアで、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得などをして、その特定経営力向上設備などを国内にあ るその法人の指定事業の用に供すること

  措置…特別償却(取得価額×100%)または税額控除(取得価額の7%)*特定中小企業者等の場合は10%
 
 

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 平成28年度確定申告特集E 〜寄附金控除について〜

   今年の確定申告ではふるさと納税をされた方が例年に比べ多いようです。
   前回、ふるさと納税についてピックアップいたしましたが、ふるさと納税は「寄附金控除」にあたります。
   ふるさと納税が制度としてできるまでは、寄附金控除といえば、日本赤十字社やNPO法人等への寄附というイメージでした。

   特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人等などに対するものを支出した場合には、それぞれ政党等 寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除と寄附金控除のいずれか有利なほうを選ぶことが できます。

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 平成28年度確定申告特集D 〜医療費控除について〜

  医療費控除でよくご質問をいただくのは、どこまでが控除対象になるのかというご質問です。
  確定申告の様々な手引き等にも医療費控除の範囲について例が示されてはいるものの、但書きなどもあり、判断に迷われる
 場合もあるのではないでしょうか?

 人間ドックなどの健康診断の費用は控除の対象とはなりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるとき、または特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。一般的に健康診断の費用は高額なことが多いので、医療費控除を受ける場合はきっちりと確認することが必要となります。

 なお、医療費は、その年度中に実際に支払ったもののみ控除対象となります。
 医療費の領収書には、必ず受診日や領収日が記載されていますので、内容と一緒に日付も確認するのを忘れないようにしましょう。

 また、一部の通院費や医師の送迎費についても控除の対象となりますので、領収書やメモを残しておきましょう。
 

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 平成28年度確定申告特集C 〜ふるさと納税をされた方〜

  ふるさと納税をされた方で寄附金控除を受ける場合、確定申告をすれば控除を受けることができます。
   
  確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度
 〔ふるさと納税ワンストップ特例制度〕があります。この特例を受けるためにはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を  行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

  5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合等は、確定申告を行う必要があります。
 また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払
 う個人住民税の減額という形で控除が行われます。

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 平成28年度確定申告特集B 〜確定申告すれば税金が戻る方〜

  源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合、還付申告をすることで税金が還付されます。

  例えば次のような場合、還付申告をされることをお勧めします。

    ○給与所得者の方で雑損控除・医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などの控除を受ける場合

      ・・・確定申告は医療費控除を受けるためにしかしたことがない、という方も多いのではないでしょうか。
        
         そこで、1年間に支払った医療費の金額が、10万円を超えていないと医療費控除は受けられない、
       と思って医療費の領収書を捨ててしまう方がいますが、必ずしもそうではありません。
        『あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために、1年間に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合』
       控除を受けることができますので、所得金額や医療費の額によって医療費控除を受けられるか否か、控除額はいくらか
       が決まります。
        昨年と同じくらいの医療費の金額でも、所得金額によって、昨年は受けられなかったが今年は控除を受けられる という
       こともありますので、医療費の領収書は1年間捨てずにおいておかれることをオススメします。
 
 

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 平成28年度確定申告特集A 〜年金所得者に係る確定申告不要制度について〜
 
  公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る
 雑所得以外の所得金額が20万円以下である時は、所得税および復興特別所得税の確定申告は不要です。
  ただし、この制度により確定申告の必要がない場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要が あります。
  例えば所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や地震保険料控除などを受ける場合などです。

POINT

  還付申告は、平成29年2月15日以前でも行えます。
 

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 平成28年度確定申告特集@
 
  今年も確定申告の季節になりました。
  平成28年度の所得税確定申告書の申告期限は、平成29年2月16日〜3月15日です。
  平成28年分から適用される主な改正点

  ○給与所得控除の上限額が、230万円(給与収入1200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました

  ○非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び
  送金関係書類を確定申告書に添付し、または、確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました。   

     その他の改正点の詳細は、国税庁HPへ。

POINT 

   当事務所でも平成28年度の確定申告の受付を開始しました!
   確定申告専用ページを設けましたので、ぜひご覧ください! 

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