掛上税理士事務所

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定額減税@
  


  近年の記録的な物価高の中で、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税・個人住民税の減税(定額減税)が実施されることになりました。この定額減税ですが、所得額や家族構成によって減税額や減税の実施方法が異なる少し複雑な制度となっています。
     

○対象者
 
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務していて扶養控除等申告書を提出している人(基準日在職者)、かつ、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる人が対象となります。対象者は扶養控除等申告書を提出している給与の支払者のもとで令和6年6月以降に支払われる給与、賞与等より定額減税額の控除(月次減税)を受け、年末調整時に年間の所得をもとに精算(年調減税)を行うことになります。
 



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