掛上税理士事務所

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相続税改正@

  2023年の税制改正において相続税法及び租税特別措置法の一部を改正し、2024年1月1日より施行されました。

  今回の改正では特に「生前贈与」に関するルールが大きく改正されています。


  1.相続時精算課税制度に係る税制改正2024年1月施行

  今回の改正で相続時精算課税制度においても年110万円の基礎控除が創設されました。
 基礎控除は贈与税の課税価格から控除されるほか、相続時に加算する財産の価額は2024年1月1日以降に特定贈与者から取得した財産の価額より基礎控除額を控除した残額となります。

 





定額減税A
  
〇所得税の減税の方法
 6月以降に支給される給与・賞与他に係る所得税から、定額減税額の上限に達するまで減額されます。
 なお、個人事業主の場合は、第1期予定納税から順次減税されますが、予定納税が発生していない場合は確定申告で減税されます。

○減税額の算出
 
 定額減税額は控除対象者、同一生計配偶者、扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、住民税1万円の合計4万円です。
 したがって、夫婦と子ども1人の3人家族で、世帯収入が600万円の場合、減税額は控除対象者、同一生計配偶者、扶養親族1人ずつになりますので、所得税9万円、住民税3万円の合計12万円となります。

  月次減税では、既に提出された扶養控除等申告書の内容をもとに同一生計配偶者の有無、扶養親族の数を把握し、計算することになります。
 給与の支払者の方は、基準日在職者となる皆さんに、提出済の扶養控除等申告書の内容に異動がある場合、再提出するようにお伝えいただければと思います。
 扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者、扶養親族がいて、減税額の計算に含める場合には、基準日在職者に扶養控除等申告書を再提出してもらうか、「源泉徴収に係る申告書」を勤務先に提出してもらって下さい。
 
 




定額減税@
  


  近年の記録的な物価高の中で、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税・個人住民税の減税(定額減税)が実施されることになりました。この定額減税ですが、所得額や家族構成によって減税額や減税の実施方法が異なる少し複雑な制度となっています。
     

○対象者
 
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務していて扶養控除等申告書を提出している人(基準日在職者)、かつ、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる人が対象となります。対象者は扶養控除等申告書を提出している給与の支払者のもとで令和6年6月以降に支払われる給与、賞与等より定額減税額の控除(月次減税)を受け、年末調整時に年間の所得をもとに精算(年調減税)を行うことになります。
 



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