平成28年分の年末調整についてA 税務署より送付されてきた年末調整の資料をご確認ください。 本年度より資源の節約のため、年末調整関係書類が各1枚しか同封されないようになりました。 税務署に行けば年末調整各種資料一式が備え付けられていますので、必要枚数をそこでもらってくるか 国税庁のHPからダウンロード、もしくは同封されている1枚を人数分コピーして使用することになります。 ![]() マイナンバーの関係上、フォームの変更等がありますので開封の上、内容を確認するようにしてください。 なお、経理担当者の方は「平成28年分 年末調整のしかた」を一読の上、従業員さんへ必要書類の記入方法などの 説明をしてあげてください。 |
平成28年分の年末調整について@ 今年も年末調整の季節となりました。 税務署より年末調整の資料が届いていることを確認してください。 年末調整は、毎月の給与支給の際に徴収された税額と、その年の給与総額について納めなければならない年税額 とを比べて、その過不足を精算する手続きです。 従業員さんにとって大切な手続きとなりますので、年末調整は適切に行いましょう。 ![]() ○納期の特例の承認を受けていない場合の納期限・・・給与等を支払った月の翌月10日 ○納期の特例の承認を受けている場合の納期限 ・・・1〜6月までの分→ 7月10日 7〜12月までの分→翌年の1月20日 納期の特例の承認を受けている場合とそうでない場合では、納付書が違います。 自社の該当する納付書で、期限内に納付するようにしましょう。 |
平成28年10月からの社会保険の適用拡大について 平成28年10月より、厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。 現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象ですが 平成28年10月からは、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも対象が広がります。 ![]() 社会保険の適用拡大について分かりやすい表が厚生労働省の以下のページに掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ |
9月からの社会保険料について 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はお手元に届いていますか? 前回のトピックスである社会保険の算定基礎届に基づき、毎年1回標準報酬が決定されます。 これを定時決定といいます。 決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されることになります。 ![]() 給与計算の際は、日本年金機構より届く「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を必ずご確認ください。 定時決定の適用月は9月からです。 当月分の保険料を当月分の給与から控除している場合は9月分給与から 前月分の保険料を当月分の給与から控除している場合は10月分給与から の変更になります。ご注意を。 |
社会保険の算定基礎届について 健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう、7月1日現在で雇用している すべての被保険者に4〜6月に支払った賃金を「算定基礎届」に記入して届出ます。この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬が決定されます。 届出方法 平成28年7月11日までに郵送などで事務センター又は管轄の年金事務所へ提出 |
給与所得に係る個人市・府民税の特別徴収について 従業員を雇用する事業主は、従業員などの給与から個人市・府民税を特別徴収(給与から差し引き)することになっています 市町村は、特別徴収義務者に対し、原則として毎年5月31日までに従業員などの給与に係る個人住民税の金額を通知することになります。 特別徴収義務者は、通知書に記載された特別徴収の金額を6月から翌年5月までの給与の支払いをする際に毎月徴収し、翌月10日までに 市町村に納入する義務があります。 会社側では6月からの給与計算の際、送られてきた新しい通知書を基に徴収するように気を付けてください。 |
標準報酬の等級新設について 平成28年4月分より健康保険の標準報酬等級に48〜50等級が新設されます。 そのため、新しい料率表では、健康保険料が3月分までは47等級になりますが、4月分以降は48〜50等級に該当する 方が出てきます。 新しい保険料額表では47等級と50等級とでは、約1万円前後(折半額)も保険料に差がでます。 該当者がいる場合は、給与計算の際とくに注意が必要です。 |
平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険料について 平成28年3月分(=4月に納付する分)から健康保険の保険料率が変わります。 健康保険料 現行 10.04% 変更後 10.07% 賞与については、3月1日以降支給の分より保険料率が変更となります。 保険料は事業主と被保険者で半分ずつ負担します。 給与計算の際は、変更後の料率表で保険料をチェックしてください。 なお専用ソフトをご利用の際には、最新バージョンに更新するのを忘れないようにしてください。 |
平成27年度確定申告特集B 〜年金所得者に係る確定申告不要制度について〜 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額が20万円以下である時は、所得税および復興特別所得税の確定申告は不要です。 ただし、この制度により確定申告の必要がない場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要が あります。 例えば所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や地震保険料控除などを受ける場合などです。 ![]() 還付申告は、平成28年2月15日以前でも行えます。 |
平成27年度確定申告特集A 収支内訳書・決算書を作成する際、事業用とプライベート分の按分についてよくご相談を受けます。 個人事業主の場合、とくに経費関係については、事業で使ったものとプライベートで使ったものが混在していることが多々あります。 申告の際には、事業で使った分のみ経費になりますので、きっちり区分しておく必要があります。 区分方法については、それぞれの事業規模やスタイルによって変わってきます。 自宅とオフィスが別の場合は、おおむねオフィスで使用したものを事業用の経費として計上すればよいですが、 自宅をオフィスとして使用している場合は、水道光熱費・通信費・車両費・保険料・家賃 等のうち、事業用の経費がいくらになるかを 客観的かつ適正に区分しなければなりません。 しかし、その割合は事業内容や仕事のスタイルによって異なりますので、「○%」と一様に決められていません。 そこで実際には、1日の自宅での作業時間や、作業場の占有割合等で区分することになります。 いずれにしても、使用割合については申告者であるご自身が一番わかっているはずです。 まずは身近な、電気代やインターネット代、携帯電話代のうち、仕事で使用しているのはどのくらいなのか、ふり返ってみる必要があります。 ![]() 普通預金については、事業用とプライベート用の通帳を分けて管理することをおすすめします。 そうしておくことで、2つが混在することを避けることが出来るとともに、通帳を見ただけで事業用現金の流れをある程度把握できるため、事業計画の役にもたつはずです。 |
平成27年度確定申告特集@ 今年も確定申告の季節になりました。 平成27年度の所得税確定申告書の申告期限は、平成28年2月16日〜3月15日です。 平成27年分から適用される主な改正点 ○改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率が設けられました ○住宅借入金等特別控除など、次の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。 @ 住宅借入金等特別控除 A 特定増改築等住宅借入金等特別控除 B 住宅耐震改修特別控除 C 住宅特定改修特別税額控除 D 認定住宅新築等特別税額控除 E 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例 その他の改正点の詳細は、国税庁HPへ。 ![]() 当事務所でも平成27年度の確定申告の受付を開始しました! 確定申告専用ページを設けましたので、ぜひご覧ください! |
償却資産申告書について 市役所から「償却資産の申告書」が届いていませんか? 「償却資産」とは、土地・建物以外の事業用の資産です。 償却資産は土地・家屋と同じく、固定資産税が課税されますが、土地や家屋の場合は、申告せずとも市役所から納付書が送付されて きます。 それに対して、工具・機械・備品などの償却資産は、土地や家屋のように登記制度がないため、所有者による申告が必要となります。 具体的には、取得した資産の名称・取得した年月・取得価額・耐用年数を記入し市役所へ提出することになります。 平成28年度の提出期限は2月1日です。 所有資産の増減がある場合は、さらに明細書に追記・抹消し申告する必要があります。 ![]() 地方税法上の少額資産にあたる場合は、申告は不要ですが、取得価額が20万円以上の資産については、申告の対象となる 場合があります。 |